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■ひこね第九実行委員会

実行委員会
規約

実行委員会
組織

実行委員会
名簿

(改正実行委員会規約)
     ひこね発!手づくり第九実行委員会規約



(目的)
第1条 平成9年のひこね市文化プラザ開館を祝し、市内の音楽愛好者等の協力のもとで、(財)彦根市文化体育振興事業団を主催者とする「ひこね市民手づくり第九演奏会」が平成10年12月に開催された。
第6回演奏会からは、この5年間に育った市民の文化芸術団体を中心に実行委員会を結成し、主催および運営を引き継ぎ、ひこね市文化プラザを音楽文化発信の拠点としての更なる活性化および地域に根ざした自主的な文化芸術活動を目指して第九演奏会を実施する。
この目的を達成するため、本規約は、実行委員会の組織および運営について規定する。

(名称)
第2条 本会は、ひこね発!手づくり第九実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(事業)
第3条 実行委員会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) ひこね発!手づくり第九演奏会(以下「ひこね第九演奏会」という。)の開催
  (2) 関係者相互の親睦および交流
  (3) その他目的達成のために必要な事業
2 実行委員会は、次条第2項に規定する団の自主的な活動を支援する。

(組織)
第4条 実行委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 学識経験者 若干名
(2) 各団の代表者3名
(3) 監事2名
2 実行委員会の運営および演奏会の円滑な開催を図るために、次の団で運営委員会を設置する。
  (1) ひこね第九オーケストラ
  (2) ひこね第九合唱団

(委員長および副委員長)
第5条 実行委員会に委員長および副委員長2名を置き、実行委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長が、その職務を代理する。
4 実行委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

(学識経験者)
第6条 学識経験者は、次の者に委嘱する。
  (1) 実行委員会の委員長または副委員長の経験者  若干名
  (2) 第九オーケストラおよび第九合唱団の指導者  若干名
  (3) その他音楽文化、演奏会運営等に学識経験のある者  若干名 

(監事)
第7条 監事は、各団から各1名を選任する。
2  監事は、実行委員会の会計を監査し、その結果を報告する。

(実行委員会の審議事項)
第8条 実行委員会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画および事業報告に関すること。
(2) 予算および決算に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) その他実行委員会において必要と認めたこと。

(実行委員会の会議)
第9条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、実行委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した実行委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(運営委員会)
第10条 運営委員会は、各団から委員を各3名選出し、これらの者で構成する。
2 運営委員会の代表者は、運営委員の互選により選任する。
3 運営委員会で協議した結果について、必要な事項は、実行委員会に報告する。

(団の運営)
第11条 各団は、適切に役員等を選任し、適宜会議を開催し、自主的かつ円滑に運営する。
2 各団は、常に団員の確保と音楽性の向上に努めるものとする。
3 団の活動上他方の団または実行委員会に関係する事項については、他方の団または運営委員会に報告し、または連絡調整を行う。

(会計)
第12条 実行委員会の事業に要する経費は、参加費、事業収入、助成金およびその他の収入をもって充てる。

(会計年度) 
第13条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1ヶ年とし、以後も同様とする。
   
(事務局) 
第14条 実行委員会の事務局は、ひこね市文化プラザ内に置く。

(委任) 
第15条 本規約に規定していない事項で必要事項は、委員長が別に定める。   
  

付 則
 この規約は、平成15年5月10日から適用する。
付 則
 この規約は、平成29年6月1日から適用する。